こんにちは♪♪
T・K企画の長濱ですm(__)m
ちょっと前のブログで「固定資産税」について簡単に説明させていただきましたが、
今回はその算出方法について。
ちょっと前のブログはコチラ。
「固定資産税」の算出方法ですが、
計算式自体は簡単(*^^)v
【「固定資産税」=課税標準額×1.4%】
と、なります。
「何だ、簡単じゃないか」と思った方、
いらっしゃいませんか?
こんなに簡単だったら、
わざわざちょっと前のブログで正確な税額が答えられないとは言いません!!
正確な税額を答えられない理由、
それは・・・
課税標準額がわからないからです(>_<)
そもそも計算式に当てはめるべき課税標準額が我々にはわからないんです(^▽^;)
なお、この課税標準額は、
総務大臣が告示する「固定資産評価基準」に基づいた固定資産税評価額をもとに自治体が算出しています。
固定資産税評価額は3年毎に評価替えが行われ、
弊社のある那覇市では平成30年度に評価替えを行っております。
ちなみに、土地及び家屋の固定資産税評価額は下記の計算式で求められます。
【土地の評価額=土地の面積(地積)×路線価】
【家屋の評価額=評点1点あたりの価格×床面積×単位面積あたりの再建築費評点×経年減点補正率】
上記2つの計算式で固定資産税評価額は求められるんですが、
「固定資産税」の計算に必要なのは、
固定資産税評価額ではなく課税標準額なんです。
何となくおわかりいただけましたか?
以上の理由から、「固定資産税」の正確な税額は求められません(T_T)
・・・
と、散々言ってきましたが、
実は土地のみであれば求めることも可能です。
例えば、以前仲介させていただいた、
那覇市繁多川にある130.00㎡の土地で計算してみます。
まずは評価額から。
上記の計算式を用いるため、まずは
土地の固定資産税路線価を下記のサイトから確認します。
平成30年度及び令和元年度の固定資産税路線価は52,200円/㎡。
これを計算式に当てはめると、
地積:130.00㎡×52,200円=6,786,000円
と、なります。
通常はこの評価額が課税標準額になるんですが、
この土地は住宅用地のため下記の軽減措置が適用されます。
【小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・固定資産税評価額×1/6】
これを基に課税標準額を求めると、
6,786,000円×1/6=1,131,000円
そして、この課税標準額から「固定資産税」を求めると、
1,131,000円×1.4%=15,834円
と、なります。
ちなみに、
実際の固定資産税公課証明書に記載されている税額は15,824円でしたので、
若干ですが誤差はあります。
それでも、ほぼほぼ近い金額を求められました。
このように、課税標準額さえわかっていれば、
冒頭の計算式に当てはめておおよその税額は求められるんです。
もっと詳しく言うと、
負担調整措置があるかどうかも関わってくるのですが、
こちらはここでは省略させていただきますm(__)m
また、家屋の課税標準額は、
通常固定資産税評価額と同額なので、
上記計算式から求めることができますが、
正直なところ難しすぎます(>_<)
簡単にまとめると、
家屋の固定資産税評価額は「再建築価格方式」によって算出されています。
「再建築価格方式」とは、
「同じ建物を同じ土地に建てたらいくらになるか」を想定して、
現時点での建築価格を求める方式のことです。
家屋の単価を算出した後、
経年劣化分を減価することで固定資産税評価額を求めることができます。
・・・
どうですか?
難しいでしょう(^-^;
こちらもここでは省略させていただきますので、
「どうしても自分で計算してみたい」という方はぜひ調べてみてくださいm(__)m
と、ここまで僕なりにまとめてみましたが、
何となくおわかりいただけましたでしょうか?
長々と色々述べてきましたが、
結局のところ、
「固定資産税」の税額が知りたいのであれば、
①自治体で評価証明書Or公課証明書を取得する
②所有者に納税通知書を見せてもらう
身も蓋もない話ですが、
正確な税額を求められない以上はこれが1番確実です。
①は所有者の委任状があれば取得できますし、
②は所有者の手元にあれば見せてもらってください。
なので、このブログをまとめると、
「固定資産税額が知りたいだけなら、
わざわざ難しい計算なんてせずに書類で確認したほうが早いですよ」
と、いうお話でした。
次は売買契約時の「固定資産税」の清算方法について。
この件に関してはたくさん質問をいただくので、
こちらも僕なりにまとめてみますm(__)m
ただ、いつアップするかは未定ですので、
予めご了承ください(>_<)
https://www.okinawa-umidaisuki.com/fudousanbaikyaku