「所有者不明土地」利用可能新法成立

公開日:

更新日:2020/04/02

カテゴリー: なんでも知識(不動産) | 不動産の話

おはようございます。

T・K企画の長濱です。

朝テレビを見ていると、「所有者不明土地」を有効利用するための新法が成立したとニュースでやっていたので、ちょっと気になって調べてみました。

まず、「所有者不明土地」とは、その名の通り、登記簿などにより所有者が判明しなかったり、判明していてもすぐに連絡がつかない土地のことです。

この「所有者不明土地」は、一説によると、日本全土で既に九州の面積を超えているとも言われているそうです。

昨日の参院本会議で成立したこの新法の目的は、「所有者不明土地を条件付きで所有者が見つからなくても利用できるようにすること」です。

具体的には、「NPOや企業などが地域の公園やイベントなど公共性の高い事業であれば、都道府県知事の認可の下、こうした土地を10年間利用できるようにする」としています。

上記のように「所有者不明土地」を利用する場合、期間内に所有者が見つかることも想定し、法務局に供託金を預ける仕組みを設けるとのこと。

また、期間内に所有者が見つからなければ継続して利用することも可能なようです。

「所有者不明土地」の問題については、特に公共事業の用地取得であったり、ゴミの不法投棄問題など、所有者が不明のため、解決に時間や資金を要する案件が多々あるそうです。

ただ、今回の新法成立でも、所有者が見つからない場合のこの土地の所有権に関する判断など、本格的な対処にはつながらず、更に一歩踏み込んだ検討が必要だという意見もあるそうですので、今後も注意深くこの問題の行方を見守ってみたいと思います。

最後に、

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