「定期借家契約」とは?

公開日:

更新日:2020/04/02

カテゴリー: 不動産の話

おはようございます♪♪

T・K企画の長濱ですm(__)m

 

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前回のブログでは、

「オーナーチェンジ物件の売却について」とのタイトルをつけながら、

結局「退去交渉のトラブルを避けるためには定期借家契約にしたほうが良い」

という趣旨に話が逸れてしまいました(>_<)

 

もっと別のタイトルにすれば良かったと後悔しています・・・

 

前回のブログはコチラから。

 

さて、気を取り直して、

今回は「定期借家契約」について。

 

まず、「定期借家契約」とはどういう契約なのか・・・

 

答えは読んで字のごとく、

「定期」→「期間を定める」契約のことです。

 

前回のブログでも述べましたが、

一般的な賃貸借契約では、

借主が継続して住むことを希望している場合には、

貸主からの解約や更新の拒絶は正当な事由がない限りできません。

 

また、正当な事由があっても、

借主を退去させる際は立退料が必須です(>_<)

 

一方で「定期借家契約」は、

期間の定めのある契約なので、

契約期限が到来すれば、貸主の事情で契約を終了させることができます。

 

もちろん立退料も発生しません♪♪

 

ここが「定期借家契約」のポイントです!

 

結果論ではありますが、

貸主の都合にも関わらず、

立退料を発生させずに借主に退去してもらいたいのであれば、

私が相談を受けたオーナーの皆さまは、

「定期借家契約」を締結しておくべきでした。

 

まぁ、皆さま初めはそんなつもりじゃなかったと思うので、

今になって後悔してるんですが・・・(苦笑)

 

「立退料を支払わずに借主に退去してもらう」

 

この1点に関しては確かに「定期借家契約」がベストです。

 

ただし、注意点がいくつか・・・

 

まず、

「定期借家契約では、契約の更新がなく期間の満了により終了する」

ということを賃貸借契約書とは別に書面で説明しなければなりません。

 

これが無ければいくら「定期借家契約」を締結しても意味はありません。

 

そして次に、

契約期間が1年以上の契約の場合には、

貸主から借主に対して、

期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に、

「期間満了により賃貸借契約が終了する」ことを通知する必要があります。

 

貸主は通知期間中にこの通知を行わないと、

いくら「定期借家契約」を締結したからといって、

期間満了を借主に主張することはできません。

 

その場合は期間の定めのない契約と同等の扱いになります。

 

「もし通知を忘れた(遅れた)場合はどうなるの?」

 

人間がすることなので、

もちろんそういうことが起こる可能性もあります。

 

その場合は気付いた時点で借主に通知してください。

 

そうすれば、

その通知の日から6ヶ月後に賃貸借契約は終了となります。

 

なお、この通知に関しては、

なるべく書面で通知することをお勧めいたしますm(__)m

 

言った言わないはめんどくさいですからね(^▽^;)

 

ちなみに、

「定期借家契約」は更新がないだけで再契約はできます。

 

期間の満了で必ず退去しなければいけないというわけではないので、

その辺は誤解なさらないよう・・・

 

いかがでしたでしょうか?

 

本当はもう少し色々説明したいんですが、

そうするとだいぶ長くなりそうなので、

この辺でやめときます(^▽^;)

 

僕が受けた相談に対する回答を前提にご説明させていただいたので、

少しズレた内容になってしまいましたが、

何卒ご了承くださいm(__)m

 

いつか気が向いたら続きを書くかもしれません・・・

 

書かないかもな・・・(^▽^;)